確定申告の時期が近づいてくると税務署は大変込み合い待ち時間なども長くなってしまいます。個人事業主をはじめ、確定申告が必要な方はなるべく早めに行いましょう。
確定申告期間は、毎年2月17日頃から4月16日までです。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を集計し、それに対する税額を計算した後、決められた期間内に申告・納税することをいいます。所得税を源泉徴収(天引き)されているサラリーマンは、年末調整では控除できない医療費控除や住宅ローン控除などの税金の還付を受ける場合にも確定申告が必要となります。また、所得税の一部を予定納税として前払いしている場合は、確定申告をすることで税金の過不足を調整することになります。
所得税 | 事業所得 | 個人で事業をしている場合 |
---|---|---|
不動産所得 | 不動産の賃貸収入がある場合 | |
給与所得 | 年末調整をしていない場合や2か所以上から給与をもらっている場合 | |
配当所得 | 配当金の収入がある場合 | |
譲渡所得 | 土地や建物、その他の資産を売却した場合 | |
退職所得 | 退職により勤務先から受ける退職金等がある場合 | |
一時所得 | 生命保険の一時金、賞金、競馬の払戻金等がある場合 | |
山林所得 | 山林を伐採し、売却した場合 | |
利子所得 | 公社債、預貯金の利子等がある場合 | |
雑所得 | 公的年金等、上記に該当しない場合 |
最近話題のビットコインについて、お客様から「ビットコインで得た利益は確定申告する必要があるか?」などのお問い合わせを多く頂きますが、基本的には所得税の課税対象となるため、雑所得に区分され確定申告が必要となります。
セルフメディケーション税制とは、健康の維持促進および疾病予防などを行う方が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から市販用に転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる制度です。
故意・不意にかかわらず、期限までに申告・納税をしないと延滞税・無申告加算税などの申告漏れによるペナルティが課されることがあります。
重加算税がかかるケースもあるので注意が必要です。
以下に、ペナルティが発生する2つのケースをご紹介します。
無申告加算税とは、確定申告書を期限内に提出しない場合に課せられる罰則的税金の事を言います。税務署から調査を受けてから期限後に申告、または申告をしなかったために税務署から所得総額の決定を受けた場合、納めるべき税金に加えて無申告加算税を払う事になります。
無申告加算税は、納付すべき税額が50万円以下の部分は15%、50万円超の部分は20%を上乗せされ、税務署から調査を受ける前に期限後申告を自主的に行った場合、もしくは正当な理由がある場合は5%に軽減されることもあります。
確定申告の提出期限は、支払うべき税金を納める期限でもあります。この期限までに納付しない場合に課せられる罰則的税金が延滞税です。納付期限の翌日から納付するまでの日数に対する本税を対象とした利息分が延滞税として課されます。
延滞税の税率は毎年異なり、納付期限の翌日から2か月を過ぎるまでは、その年度の法定税率と特例基準割合+1%のいずれか低い割合となります。
会社を個人事業から株式会社などの法人にした場合に、
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確定申告は早めに行いましょう!わからない事がありましたら、まずはお問い合わせください!
一般的な確定申告に必要な書類を取りまとめております。様々な状況によって必要な書類などは変わってきますので、詳しく知りたい方はお電話もしくはメールにてお問い合せ下さい。
事業所得 |
確定申告書 通帳のコピー マイナンバー 書類以外で 印鑑 |
請求書・領収書など 白色申告の場合 収支内訳書 (青色申告の場合) 青色申告決算書 |
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不動産所得 | 固定資産納税通知書 借入金返済予定表 |
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給与所得 | 源泉徴収票A 源泉徴収票B |
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譲渡所得 | 売買契約書 譲渡所得の内訳書 |
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所得控除 |
社会保険料(国民年金保険料) |
社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書
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白色申告の場合には、収支内訳書を提出します。収支内訳書には、一般用、不動産所得用、農業所得用があります。平成26年から、白色申告でも記帳が義務化されています。
青色申告の場合には、青色申告決算書を提出します。青色申告決算書は4枚構成となっております。青色申告決算書には、一般用、不動産所得用、農業所得用と現金主義用があります。
白色申告で、事業所得などの合計が300万円以下の人は、帳簿をつける義務がありませんでした。
しかし、平成26年1月以降、白色申告も「帳簿への記帳」と「帳簿類の保存」が義務化されたため、青色申告とあまり手間が変わらなくなりました。所得に応じてどれが最適か、ぜひ一度ご相談ください。
確定申告の流れを簡単にご紹介すると、以下のようになります。
1
現金や預金で支払ったものを各項目ごとに整理します。
請求書や領収書については月ごとに管理して、1年分の収入と経費を集計・記帳します。
2
支払調書や源泉徴収票など収入明細があるものについては書類を分けて管理します。
医療費控除については病院ごとに1年間支払った領収書を整理します。
3
確定申告書に10種類の所得から自分の収入を記載していきます。
(※確定申告をする必要のある方 図参照)
事業所得については売上や経費を集計したものを決算書に記載します。
4
所得控除となる社会保険料控除、医療費控除、生命保険や地震保険などがある場合に、また配偶者や扶養している方がいれば配偶者控除や扶養控除の計算をします。
5
3月16日までに管轄の税務署に確定申告書を提出します。
申告期限が迫ってくると税務署が混雑しているので注意が必要です。早めの申告を心がけましょう。
6
所得税は原則として申告期限までに納めます。ただし、振替納税を選択している方は後日に指定の口座から引き落としになるので預金残高のチェックを忘れずにしましょう。
私たちは仕事として確定申告を毎年行なっておりますので、慣れている分一般の方より早く正確に行うことができます。
自分たちでやるとわからない事だらけで、膨大な時間を費やすことになりかねません。経営者の方がご自身で申告することもできますが、片手間で行うようなものではありません。また、税務署の方に相談すると、混雑している事もあり十分な対応をしてもらえない可能性もあります。税法も日々変わっていますので、私たちのようなプロにお任せください!