確定申告は郵送の場合でも必要な書類は、通常と変わりません。
提出する書類について詳しくは、『確定申告に必要なもの』をご確認ください。
郵送の場合は、配達の期間なども地域により変わってきますので提出がギリギリにならないよう十分にご注意ください。
税務署に郵送する場合は、税務上、申告書・申請書・届出書は「信書」に当たりますので、メール便やゆうメールなどで送ることはできません。
「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」、つまり定形外郵便で送付しましょう。
また、日本郵便のレターパックでしたら、A4サイズ・4kgまで全国一律料金で信書を送ることが可能です。ポストに投函するだけなので余計な手間がかからず、忙しい経営者の方にとってはおすすめな方法です。
詳しい郵送料金やサイズに関しては、国税局HPなどを御覧ください。
「信書」とは、郵便法第4条第2項において「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されています。
「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことであり、「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることであり、「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物であるとしています。
基本的に確定申告書は税務署に所得の状況を申告して、正しく税金を払うための書類ですが、税務署以外でも確定申告書が必要な場合があります。例えばローンを組みたい場合です。所得の証明のために、確定申告書の写しが必要になります。
確定申告書のコピーでは、正規に税務署に提出したものなのか判断できないため、所得の証明はできません。税務署の受領印がある確定申告書の控えが必要となります。
確定申告書の控えが欲しい場合は、必ず返信用封筒も同封して送りましょう!
税務署提出用と控え用の2部送付しましょう。
後日、受領印を押してある確定申告書の控えを返送してくれます。
控えと分かるようにどこかに記載しておくと、税務署の方も分かりやすいかもしれませんね。
また、送付の際には必ず返信用の封筒を用意し、宛名を記入した上で返信に必要な切手を貼って同梱しておく必要があります。返信用封筒がない場合、確定申告の控えは返ってこない可能性が高いので気をつけましょう。
また、確定申告書の原本同様に、特に折り曲がることが気にならない場合は、返信用の封筒にA4サイズ以下の小さめの封筒を使用しても可能です。
ちなみに、確定申告書のほかに事業所得などがある場合は、決算書も添付しておくと良いでしょう。決算書にも受領印が押されて返送されます。
所得税の申告書の受付は、毎年2月17日頃から4月16日となります。
また、2月17日以前に郵送した場合、期限内に申告したものとして取り扱われます。
確定申告書は期間内に提出しなければならないため、申告書を郵送または信書便により税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日となります)。期間にゆとりを持って提出するようにしましょう。
切手代の過不足に注意!!
日本郵便のレターパックはポストに投函するだけでいいですが、普通郵便、速達、書留などは書類の重さや送付方法でも料金が変わるので、過不足のない額の切手を貼って投函するようにしましょう。
金額不足で書類が戻ってきた!という事態になり、提出期限ギリギリで結局税務署にその足で届けに行く事になってしまった!・・・・これでは本末転倒も甚だしいですよね。
郵便局の窓口に行く時間がとれるなら、その場で重さを計ってもらえますし、到着日も分かるので確実です。
確定申告において、マイナンバーの個人番号の記載及び、本人確認書類の提示またはコピーの添付が必要になります。
運転免許証の場合、住所が変わっている場合は裏面のコピーも忘れないようにしましょう。また、健康保険証の裏面に現住所を記載していない人は住所を記載して裏面もコピーを提出しましょう。
マイナンバーカードを持っている方
マイナンバーカードの裏表コピー
マイナンバーカードを持っていない方
以下のいずれか一点
以下のいずれか一点
確定申告を郵送する場合、注意しなければならないのは必要な書類が足りなかった場合です。その場合、改めて書類を税務署に送らなければならなくなったりと、かえって二度手間になってしまい、初めから持ち込めばよかったという事にもなりかねません。
郵送の場合に必要なものも入念に確認し、事前にしっかり書類を準備するようにしましょう!
ご不明な点やその他ご相談がございましたら、ぜひ一度お問い合わせくださいませ!