2016年1月からマイナンバー制度がはじまり、平成28年度の確定申告書からマイナンバーの記載欄が設けられ、義務付けられました。年末調整でもマイナンバーの記載が義務付けられております。
マイナンバーの記載がない場合、税務署から個別で連絡がくる場合がございますが、税務職員が電話で直接マイナンバー(個人番号)を聞くことはありませんので、税務職員を装った不審な電話には十分に注意してください!
マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号のことを言います。
原則として生涯同じ番号を使って頂き、不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて自由に変更することはできません。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。これまでも、例として福祉サービスや社会保険料の減免などの対象かどうかを確認するため、国の行政機関や地方公共団体などの間で情報のやりとりがありました。
しかし、それぞれの機関内では、住民票コード、基礎年金番号、健康保険被保険者番号など、それぞれの番号で個人の情報を管理しているため、機関をまたいだ情報のやりとりでは、氏名、住所などでの個人の特定に時間と労力を費やさざるを得ませんでした。
社会保障、税、災害対策の3分野について、分野横断的な共通の番号を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。これにより、行政の効率化、国民の利便性の向上、さらに公平・公正な社会を実現します。
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止すると共に本当に困っている方にきめ細やかな支援を行う事ができます。
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合・転記・入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取る事もできます。
マイナンバーのメリットは下記のとおりです。
マイナンバー制度導入の大きなメリットは、近年問題になっている不正受給の取締りや行政間の作業効率化です。
こちらを導入することにより今までかかっていたコストを削減することができれば、結果的に私たちの税金の負担も少なくなっていきます。
マイナンバーを記載すると同時に、マイナンバーの本人確認に必要な書類があります。
マイナンバーカードを持っていれば、両面のコピーを取るだけで良いので作っておくと便利です。マイナンバーカードを持っていないと、番号確認書類(通知カードなど)と身元確認書類(免許証など)が必要となり、揃えなければならない書類が格段に増えてしまいます。
マイナンバーカードを持っている方
マイナンバーカードの裏表コピーだけでOK!
マイナンバーカードを持っていない方
以下のいずれか一点
以下のいずれか一点
マイナンバーカードはなくても確定申告するうえで問題はございませんが、マイナンバーカードがあれば沢山の恩恵を受けられます。
マイナンバーカードの特典を以下にまとめましたのでぜひご参考ください。
住民票や印鑑証明書など、各種証明書がコンビニで受け取れるようになります。コンビニであれば朝の6時30分から23時まで受取が可能なので、忙しい人でも手軽に証明書を入手できるようになります。さらに、市区町村によっては役所の窓口よりも交付手数料が安くなることがある場合もあります。
妊娠の届け出、児童扶養手当の現状届け、認可保育所の入所や児童手当がオンライン申請できるようになります。さらに、予防接種や乳幼児健診のお知らせが届きます。メールアドレスを設定しておけば自動でメール通知を受け取ることもできますので、日々の生活でつい忘れてしまいがちになる届け出関連を思い出させてくれるので大変役立ちます。
マイナンバーカードは身分証明書としても利用できます。顔写真とマイナンバーが付いておりますので国内において運転免許証以上の身分証明書となります。マイナンバーを使った本人確認では、カードが無い場合はマイナンバーが記載されている書類と身分証の提示が必要になりますが、マイナンバーカードがあれば一枚で完結できます。
印鑑登録証明や図書館カードなど、さまざまなカードをマイナンバーカードに統合することができます。何枚も持つ必要がなくなるので管理が非常に楽になります。
マイナンバーカードがあると、確定申告を郵送する際に必要な書類も最低限で済みますし、様々な恩恵を受けることもできますので、スマートな確定申告に向けて今から準備を整えておきましょう!